費用は、
1回4万円(交通費込み)でご案内しています。
詳しくはお電話ください。
1 差し入れ代行
差し入れの効果
東京拘置所の中では、自由だけでなく物もありません。収容者が生きていくのに必要最低限の物品しか支給されないのです。常にあるのは、孤独と将来への恐怖感です。
このような状況で、外部から届けられる差し入れ物品は収容されている方の大きな救いとなります。
差し入れ代行サービス
とはいっても、以下のようなお悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか?
・拘置所に家族が収容されてしまったが遠方で差し入れが難しい
・弁護士面会と同時に差し入れ代行をお願いしたい
・食料品も差し入れたいが方法が分からない
もうご安心ください。弁護士が収容中のご家族との面会を行うと同時に、必要な物品の差し入れ代行を行うこともできます。
東京拘置所には、差し入れに関する細かなルールがあるため、経験のない一般の方が差し入れを実行するには不安が大きいでしょう。
差し入れに関する知識と経験が豊富なアトムの弁護士であれば滞りなく、必要十分な物品を孤独や不安と闘うご家族にお届けすることができます。
それだけでなく、同時に弁護士面会を行うことで今後の裁判手続に対する不安も解消され、自信を持って裁判に臨むこともできるのです。
・既に弁護士が付いているから出張相談は不要だが、差し入れだけしてほしい。
・大至急、差し入れしてほしい。
このようなご要望にも、弊所は対応いたします。
スケジュールの都合上、弁護士がすぐに面会、差し入れができない場合もあります。
差し入れのみならば、弊所事務員が迅速に差し入れ代行を行います。
差し入れ代行の費用
アトム法律事務所は、弁護士面会をご依頼いただいた場合に限り、差し入れ代行サービスを無料0円で提供しています(差し入れ物品の実費は発生します)。
2 差し入れのルール総まとめ
弁護士・一般ともに、差し入れは平日の8時30分から12時、13時から15時30分まで受付可能とされています。
差し入れは持参だけでなく、宅急便、レターパック、ゆうパック等の郵送でも可能です。
現金の差し入れを行うこともでき、金額の制限は特にありません。
本の差し入れは、1日1人3冊まで可能です。ただし、収容者の荷物保管スペースの関係で一定の限界があります。
タオルはバスタオルは不可ですが、通常の長さのフェイスタオルであれば差し入れできます。
布団や毛布は、指定の差し入れ業者の物であれば差し入れることができます。指定業者は、池田屋(施設外)と両全会(施設内)の2種類があります。
食料品の差し入れは原則として禁止されていますが、指定の差し入れ業者の取り扱うものであれば差し入れできます。
なお、手紙の差し入れはできず、郵送のみの取り扱いとなります。写真であれば裏に何も記載がないものであれば10枚まで差し入れ可能です。
差し入れできるもの・できないもの | |
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差し入れできる | 現金、フェイスタオル、本(1日3冊まで)、写真(10枚まで) |
指定業者のものなら 差し入れできる |
布団や毛布、食料品 |
差し入れできない | バスタオル、手紙(郵送なら可) 紐が付いたパーカーなど、施設の管理上支障があると定められているもの |
3 差し入れ代行を依頼するメリット
東京拘置所内部でも、収容者本人が必要な物品を注文することはできます。しかし、注文できる日と時間帯が限られている上、手元に届くまでに購入から数日間かかります。
そもそも現金がなければ、物品を購入することすらできません。
拘置所の中は、常に物が不足しています。ただでさえ心細い状況で必要な物がなければ精神的負担はさらに増えます。
ご家族がすぐに差し入れできない場合や差し入れの手続に不安がある場合は、アトムの弁護士にご依頼ください。
受任後は弁護士が迅速に面会を実施して差し入れを行います。それにより、裁判に向けて万全の心持ちで準備に臨むことができ、社会復帰に向けた一歩を踏み出すことができます。