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拘置所での面会の仕方

ここでは、拘置所での面会の仕方について書いていきます。

受刑者との面会

(1)受刑者と面会できる方
次のいずれかに該当する方は、受刑者と面会することができます。
※ただし、受刑者が懲罰中などの場合には原則として面会できません。

ア.親族の方
※親族には内縁の夫や妻も含まれます。

イ.婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な方

ウ.受刑者の更生保護に関係のある方、受刑者を釈放後に雇用しようとされる方など面会により受刑者の改善更生に資すると認められる方

エ.アからウまでには該当しないものの、交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる方で、施設が面会を認めた方
※ここでいう「交友関係の維持」とは、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資するための社会通念に照らした健全・良好な交友関係の維持をいいます。

(2)面会できる回数
面会できる回数は、受刑者が指定されている優遇区分(刑務所での態度に応じてなされる分類)に応じて異なります。具体的な回数は各施設において次の基準により定められています。
第1類の受刑者は、毎月7回以上で施設が定める回数
第2類の受刑者は、毎月5回以上で施設が定める回数
第3類の受刑者は、毎月3回以上で施設が定める回数
第4類・第5類の受刑者は、毎月2回以上で施設が定める回数
※優遇区分が指定されていない受刑者については、毎月2回以上で施設が定める回数となります。

(3)面会時間
30分を下回らない範囲で各施設が定める時間となります。
※面会を希望する方が集中した場合には、5分以上30分未満の時間で面会を制限されることもあります。

(4)面会の相手方の人数
一人の受刑者と同時に面会できる人数は、3人を下回らない範囲で各施設が定める人数となります。
指定する人数以上の方が同時に面会することはできません。

(5)面会手続
受刑者と面会を希望される方は、各施設の面会窓口に直接行き、所定の申込用紙により申し込んでください。
申込みの際に、身分証明書(運転免許証など)の提示を求められたり、受刑者との関係や面会の目的などを質問されたり、関係資料の提示を求められることがあります。
申込み後の面会手続については、施設の職員の案内に従ってください。

(6)面会受付日・受付時間

ア.面会受付日
平日(土・日・祝日、12月29日から翌年1月3日までの休庁日は一般に面会できません。

イ.受付時間
おおむね午前8時30分から午後4時まで(昼休み時間帯を除く)です。
実際の受付時間は施設によって若干異なります。「拘置所の所在地等」で各拘置所の電話番号を載せているので、各施設に確認してから行くのが良いでしょう。
※面会受付後すぐに面会できることとはならない場合があります。

(7)面会の際の留意事項
面会の際の留意事項については、施設の面会待合室などに掲示されていますので、それを見て下さい。
一般的な留意事項として以下のものがあります。
ア 職員の立会いなど
面会時は職員が立会いをしたり、面会状況を録画・録音などすることがあります。
なお、面会室内に下記エの物品を持ち込んでいる場合や遮へい板をたたくなどの行為に及んだ場合には面会を一時停止又は終了させられることがあります。
また、面会の際に暗号、符号を用いたり、暴力団の動向など受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある会話又は施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがある会話や行為を行うことはできません。そのような会話や行為があれば、面会を一時停止又は終了させられることがあります。

イ外国語による会話
あらかじめ施設が許可した場合以外は、外国語による会話はできません。

ウ手話による会話
面会の際に手話による会話の必要が認められる場合は、手話を解する職員が立ち会うなど可能な限り手話の使用の希望にそえるよう調整してくれます。調整を容易に行えるよう、面会の際に手話による会話を希望する場合は、できる限り、日時などをあらかじめ施設まで連絡するのが良いでしょう。
やむを得ず筆談による面会になる場合もあります。

エ面会室への持込み品の制限
面会室へは、録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、パソコンなどの電子機器又は危険物やたばこなどを持ち込むことはできません。

未決拘禁者との面会

(1)未決拘禁者と面会できる方
未決拘禁者とは、どなたでも面会することができます。
※ただし、未決拘禁者が懲罰中などの場合や既にその日の面会回数((2)参照)を実施済みの場合には、原則として面会できません。また、刑事訴訟法の規定により面会が許されない場合もあります。

(2)面会できる回数
1日につき1回以上で施設が定める回数となります。

(3)面会の際の留意事項
面会時は、原則として職員が立会いをしたり、面会状況を録画・録音などすることとなります。
また、面会の際に暗号、符号を用いたり、刑事事件の証拠隠しを指示するなど罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがある会話、施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがある会話や行為を行うことはできません。そのような会話や行為があれば、面会を一時停止又は終了させられることがあります。
その他の留意事項については、おおむね受刑者の場合と同様ですので、上記1(7)を参照してください。

(4)その他
「面会時間」、「面会の相手方の人数」、「面会手続」及び「面会受付日・受付時間」については、上記1(3)から(6)までを参照してください。
※なお、未決拘禁者と弁護人等との面会については、回数制限や面会時間の制限がないなど一部上記とは異なる取扱いがなされます。
法務省「刑事施設に収容されている被収容者との面会や手紙の発受等を希望される方へ」参考

東京拘置所画像の引用元:作者 PekePON [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) または CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], ウィキメディア・コモンズ経由で

アトム法律事務所弁護士法人 代表 岡野武志(第二東京弁護士会)