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拘置所への差入れの仕方

受刑者

(1)差し入れができる方
原則として誰でもできます。
※ただし、受刑者に対する差し入れについては、差し入れをされる方が親族以外の場合、受刑者との関係に照らして、差し入れを認めることが受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあると施設が判断した場合は、差し入れが制限されることがあります。

(2)差し入れができる物品など
現金、日用品、書籍など
なお、日用品の差し入れをする場合、差し入れができる品目や規格、一回に差し入れができる数量や差し入物品取扱業者が施設によって指定されている場合が多いので、差し入れをする際にはあらかじめ施設に確認してください。
※上記制限によらず、差し入れがなされた場合には、引取りを求められることがあります。
※受刑者が保管することのできる物品の量は、施設ごとに定められており、その量を超えると受刑者に廃棄などの処分を求めることになります。したがって、差し入れをされる場合には、事前に受刑者と相談するなどして、必要最小限の物品について差し入れを行うようにして下さい。
※受刑者に対しては、食料品の差し入れはできません。

(3)差し入れ手続
受刑者との面会の際、面会室において、直接受刑者に現金や物品を渡すことはできません。
差し入れを希望する方は、各施設の差し入窓口に行き、所定の申込用紙により申し込んでください。申込みの際に、身分証明書、印鑑が必要となる場合があります。
また、郵送による差し入れも可能ですが、差し入れをする方の氏名が明らかでない場合や上記(2)に記載したとおり、差し入れができる品目や規格、数量が施設で指定されている場合、施設が指定した差し入物品取扱業者以外の販売店で購入したものの差し入れをされても、差し入れは認められず、結果として引取りを求められることがあります。
このため、送付前に施設に確認してください。
なお、受刑者は施設内で日用品、書籍などの購入ができるので、迷った場合は、現金の差し入れをするのが良いでしょう。

(4)差し入れ受付日・受付時間
おおむね面会の場合と同様で午前8時30分から午後4時まで(昼休み時間帯を除く)です。
※ただし、一部の施設については、面会受付時間と差し入れの受付時間が異なる場合があります。

未決拘禁者

(1)差し入れができる方
原則としてどなたでもできます。
※ただし、未決拘禁者に対する差し入れについては、刑事訴訟法の規定により差し入れが認められない場合があります。

(2)その他
「差し入れができる物品など」、「差し入れ手続」及び「差し入れ受付日・受付時間」については、上記1(2)から(4)まで参照してください。
法務省「刑事施設に収容されている被収容者との面会や手紙の発受等を希望される方へ」参考

東京拘置所画像の引用元:作者 PekePON [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) または CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], ウィキメディア・コモンズ経由で

アトム法律事務所弁護士法人 代表 岡野武志(第二東京弁護士会)