一般面会の基礎知識
こんにちは。調査員のともひろです。
このページでは、東京拘置所で決められている収容者との一般面会の回数制限について調査した結果を報告しています。
東京拘置所での面会は回数制限あり!?
拘置所の知人のことが心配で、今日2回目の面会をお願いしたいのですが、回数制限はありますか?
一般の方の場合、面会の回数制限はあります。
東京拘置所では、身柄拘束を受けている本人は、1日1回しか面会をすることができません。
1日1回、しかも、15分程度の面会ですよね。
なかなか、厳しいですね・・・。
東京拘置所では、身柄拘束中の人は、1日1回しか面会をすることができないとのことだ。
たとえば、家族が、午前中に面会に来た場合を考えてみる。友人が、午後に面会に来ても、友人は面会できないということになる。
じゃあ、たとえば、弁護士が、午前中に面会に来た場合は、家族は、その後は面会できなくなるのだろうか?
弁護士面会は回数制限に算入されるか?
1日の面会回数の制限ですが、弁護士さんが面会に来た後、家族とかは面会できなくなるのですか?
弁護士の面会は、1日の面会回数の制限に含まれません。
弁護士の面会の有無を問わず、ご家族は、面会することが可能です。
もちろん、弁護士であっても、通常、面会可能な時間があります。その時間までの面会になります。
わかりました。
不安が解消されて、よかったです。
弁護士さんとの面会は、1日の面会回数の制限に含まれないとのことだ。
弁護士さんは、刑事弁護の打ち合わせで、頻繁にくることもある。そのせいで、家族が面会できなくなると、弁護士さんの打ち合わせも事実上制限を受けてしまう。このようなことがなくて、よかった。
調査結果のまとめ
弁護士さんとの面会は、1日の面会回数の制限とは無関係だ。弁護士さんに面会を積極的に頼もう。